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取締役会の議事録|法的な保管期間や違反時のペナルティを解説

取締役会の議事録|法的な保管期間や違反時のペナルティを解説

取締役会で行われた意思決定の内容を記録する「取締役会議事録」。

企業の重要事項を決定する場だからこそ、その記録には厳格なルールが定められています。

しかし、多忙な日常業務のなかで「いつまで保管すべきなのか」「もし紛失してしまったらどうなるのか」といった不安を感じている管理担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、取締役会議事録の法的な保管期間や場所のルール、そして違反した場合のリスクについて詳しく解説します。

取締役会の議事録の法的保管期間

取締役会議事録の保管期間は、会社法によって明確に定められています。

「いつの間にか破棄してしまった」ということのないよう、まずは基本のルールを確認しておきましょう。

会社法の定めは「10年保管」

会社法第371条第1項により、取締役会の議事録は、取締役会が開催された日から10年間保管しなければならないと定められています。

これは株式会社であれば、企業の規模や非公開・公開を問わず、一律で適用されるルールです。

10年間という長期間にわたって保管が必要なため、劣化や紛失を防ぐための適切な管理体制が求められます。

参考:e-Gov 法令検索会社法

議事録を保管する場合の注意点

保管するといっても、単に置いておけば良いというわけではありません。

株主や債権者から、議事録の閲覧や複写(コピー)の請求があった場合には、法律の定めに従って対応する必要があります。

請求があったときに「どこにあるかわからない」という状態では、企業のコンプライアンスに対する姿勢が疑われかねません。

誰でも必要なときに迅速に取り出せるよう、インデックスをつけるなどして整理・管理を徹底することが大切です。

取締役会議事録の「保管場所」に関するルール

保管場所は、原則として「本店」に備え置くことが義務付けられています。

保管の形態は、紙の書面だけでなく、PDFデータなどの「電磁的記録」による保管も認められています

近年ではペーパーレス化が進み、電子データとしてサーバーやクラウド上で管理する企業も増えていますが、いずれの場合も本店から即座にアクセスできる状態を維持しておく必要があります。

取締役会の議事録の法的保管期間に違反した場合のペナルティは?

もし議事録を適切に保管していなかったり、期間内に破棄してしまったりした場合には、以下のような深刻なペナルティが発生する恐れがあります。

過料の支払い

会社法第976条の規定により、議事録の備置きを怠った場合、取締役などは100万円以下の過料に処せられる可能性があります。

裁判における証拠能力の喪失

会社を巡る訴訟が起きた際、議事録がないと「適切な手続きを経て意思決定を行った」という証明ができなくなります。

その結果、取締役の善管注意義務違反を問われるなど、企業にとって大きな不利益を被るリスクがあります。

社会的信用失墜のリスクも

監査法人や取引先から管理体制の不備を指摘されることで、「ガバナンスが機能していない企業」というレッテルを貼られ、ステークホルダーからの信頼を著しく損なうことになります。

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不要になったら抹消処理

10年の保管期限を過ぎた議事録や、電子化後に不要となった原本を処分する際は、情報漏洩を防ぐための「機密抹消」が不可欠です。

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    回収から溶解処理に至るまで、箱を開封することなくまるごと処理施設へ運びます。人の目に触れることなく、水で繊維状に分解して復元不可能な状態にするため、シュレッダーよりも高いセキュリティレベルで情報を抹消できます。
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まとめ

取締役会の議事録は、法律によって10年間の保管が義務付けられた、企業の意思決定を証明する唯一無二の書類です。

管理の不備は、過料や訴訟リスクなど、経営に甚大な影響を及ぼしかねません。

アズコムデータセキュリティでは、書類の発生から廃棄まで、ライフサイクルに合わせたワンストップサービスを提供しております。

法的な義務を果たしつつ、業務効率化を目指したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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